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JASRACへ使用許諾の申請が必要になる場合があります。
本の中に歌詞の一部を掲載する場合は、著作権者の許諾が必要になります。
新しい作品はもちろんのこと、童謡、学校唱歌、校歌、軍歌等にも著作権の保護期間内の物がありますので、ご使用前にご確認ください。
日本の楽曲の場合、JASRAC(日本音楽著作権協会)が音楽著作権の管理をしていることが多いです。
JASRACに楽曲使用の申し込みをすると許諾番号が通知されますので、その許諾番号を楽曲使用のページ内か奥付に記載します。
JASRACへの申込方法は下記のページをご覧ください。
http://www.jasrac.or.jp/info/create/publish.html
また、JASRACへの申し込みを当社で代行することも可能です。
詳しくはお問い合わせください。
※お客様ご自身で作った歌詞や、著作者が死後70年以上経っているなどで著作権の保護期間を過ぎた楽曲、引用の要件を満たす場合は、管理会社等への許諾は必要ありません。
※既存の楽曲の替え歌を作って掲載する場合は、音楽著作権管理会社の許諾を得る前に、著作権者の同意が必要となります。