1本の売上に関する税金

書店流通をご希望の場合は、半年ごとに実売部数を集計して、実売部数×定価から、書店・取次会社・発行元の手数料や倉庫の使用料、運送費等の経費として50%相当を差し引いた金額、すなわち「実売部数×定価×50%」をお支払しています。
その際に個人のお客様からよくお問い合わせをいただく「本の売上収入(所得)に関する各種税金」についてご説明します。

なお、個人の所得やその他の状況に応じ、課税が異なる場合がありますので、ご不明な点などありましたら、税務署や税理士にご相談くださいますようお願いします。

c源泉徴収はありません

お手軽出版ドットコムからお客様(著者)へは、書籍の印税ではなく本の売上代金として上記金額をお支払いしています。
従って、一般的な印税方式の自費出版とは異なり、源泉徴収の対象となる報酬・料金(著作権の使用料)には該当しないため、お支払時に源泉徴収税額をお預かりすることはありません。それゆえ、当社からは源泉徴収票や支払調書ではなく「実売部数のお知らせ」という書面(売上金額と手数料等の明細を記載したもの)をお送りしています。 >> 印税方式の自費出版と当社の自費出版の違い


c利益が多く出る場合は、確定申告が必要になることがあります

自費出版ではあまりあることではありませんが、1年間(1月1日から12月31日まで)の本の売上収入(実売部数×定価)の合計額が、書店・取次会社・発行元の手数料や倉庫の使用料、運送費等の経費として50%相当を差し引いた金額 及び 出版にかかった諸経費(当社にお支払いただいた出版費用の他、お客様が執筆に使った各種経費の合計額)の合計額を超えて利益(所得)が出た場合は、確定申告が必要になる場合があります。

一般的に、以下の場合は確定申告が必要となります。

  • 会社員などの給与所得者(1か所から給与を受けている場合)で、その他の各所得の金額の合計額が年間20万円超となる場合
  • 専業主婦の方など他に収入がない方で、本の売上収入により利益(所得)が38万円超となる場合

注)なお「事業所得」か「雑所得」かは、営利性・反復継続性・本業か副業か・収入規模・投下時間や設備等により判定します。
注)給与等を含む年間の所得が38万円超となる方は、その年においては、世帯主などの配偶者控除や扶養控除等の対象から外れますのでご注意ください。

c消費税について

お客様(著者)にお支払いする本の売上代金には消費税がかかっておりますので、当社も消費税分を含めて50%相当額をお支払いしています。
消費税は、事業等による1年間の課税対象となる売上高が1,000万円を超えた場合、翌年又は翌々年から消費税の課税事業者となり、原則として、売上に係る消費税額から仕入や経費にかかる消費税額を控除した残額を納付することとなります。
通常、自費出版で1年間の本の売上収入が1,000万円を超えることは稀ですので、申告・納付が必要になることはめったにありません。
ただし、本の売上収入(実売部数×定価)以外にも消費税が課される売上や収入がある方は、その売上や収入分を加味して、免税事業者か課税事業者かを判断いただきますようご注意ください。

c消費税について(2023年10月以降)

原則、お客様(著者)にお支払いする本の売上代金には消費税分を含めず、本体価格のみで計算いたします。
適格請求書発行事業者登録番号をお持ちの場合は、消費税分を含めてお支払いいたしますのでご連絡ください。

税理士法人創経 監修