著作権とは、自身の感情・思想や考えを、創作的に表現したものを守るための権利です。
文芸、学術、美術、音楽など、さまざまな分野のものを創ったときに発生します。
日本では、自然発生する権利と考えられていますので、申請や手続きなどは必要ありません。
著作権が発生するものには、さまざまなものがあります。(参考:著作権法第10条~第12条)
それとは逆に、著作権が発生しないものもあります。(参考:著作権法第10条・13条)
著作権には、その保護期間が決められています。
日本においての著作物の保護期間は、基本的には著作者の死後70年間です。(著作権法第51条)
ただし、無名の著作物(著作者が誰かはっきりしないもの)は、著作物の公表後70年と決められています。(著作権法第52条)
海外の著作物も、国内のものと同様に著作権があります。日本を含む世界の国々の大半が、国際的な著作権保護の条約に加入しています。この条約では、他国の著作物であっても、自国内の著作物と同様に扱うように設定されています。
他国の著作物を利用する際、相手の国の方が保護期間が短い場合は、相手の国の保護期間分だけ保護されます。(著作権法第58条)
ただし、海外の著作物については、「戦時加算」というものに注意が必要です。これは、「連合国の国民が第二次世界大戦中、または第二次世界大戦前に取得した著作権については、通常の保護期間に戦争の期間を追加して、保護をしなければならない」という決まりです。1941年12月8日から、対日平和条約が発効される前日までの日数(主な国々は3794日)を加えて計算しなければいけません。また、翻訳権については、この「戦時加算」に、さらに6ヶ月の保護期間を追加することが決められています。
日本国内の音楽の著作物については、これを管理している団体があります。皆さまもご存じの、JASRAC(ジャスラック)です。正式名称を、「一般社団法人日本音楽著作権協会」といいます。
JASRACは、音楽の著作権者から著作権管理の委託を受けています。また、海外にある著作権管理団体とも契約を結び、お互いの曲目などを管理し合うことになっています。
JASRACでは、管理委託を受けている楽曲をデータベース化しています。演奏・放送・録音・ネット配信・印刷物上での利用など、さまざまな形で利用される音楽について、そのデータベースを基に、利用者が簡単な手続きと適正な料金で、使用手続きが行える窓口となっています。
つまり、JASRACに申請・利用手続きを行えば、著作権の保護期間内の楽曲であっても、使用することが可能だということです。著作権者に直接コンタクトを取る必要などもないため、音楽著作物を利用したい人たちにとっては、とても便利なシステムでしょう。
音楽著作物を出版物などに利用する場合の詳しい説明は、JASRACホームページをご確認ください。
著作権の保護期間が切れているものはもちろん、誰でも自由に利用が可能です。例えば、百人一首や源氏物語などに代表される古典作品は、著者の死後70年以上が経過しているため、安心して利用が可能です。
また、著作権の保護期間が切れていないものであっても、自由に使用することができる場合があります。代表的なのは、