>著作権について

d著作権とは

著作権とは、自身の感情・思想や考えを、創作的に表現したものを守るための権利です。
文芸、学術、美術、音楽など、さまざまな分野のものを創ったときに発生します。
日本では、自然発生する権利と考えられていますので、申請や手続きなどは必要ありません。

d著作権が発生するもの・しないもの

著作権が発生するものには、さまざまなものがあります。(参考:著作権法第10条~第12条

  • 言語:文章に関わるもの(小説、エッセイ、論文、作文、脚本、詩、俳句、講演など)
  • 音楽:音楽にかかわるもの(楽曲、歌詞など)
  • 舞踊:踊りや振り付けに関わるもの(舞、踊り、ダンス、バレエ、劇、パントマイムなど)
  • 美術:芸術作品全般(絵画、版画、彫刻、陶芸、マンガ、書道、舞台装置など)
  • 建築:芸術的な建築物(城、宮殿、神社、寺、教会、公園、橋、庭などの建造物のうち、美術性・芸術性のあるもの)
  • 地図や図形:図形で表されたもの(地図、設計図、図面・図表、地球儀、模型など)
  • 映画:映像、動画などで表されたもの(映画、ドラマ、CM、アニメ、ゲーム、インターネット動画など)
  • 写真:撮影された写真(人や風景などを写した写真そのものやデジタルデータ)
  • プログラム:コンピュータなどのプログラム(アプリなども含む)
  • 二次的著作物:著作物をもとに、翻訳や編曲、翻案など作成し直したもの(海外の本を翻訳したものや、楽曲をリミックスしたもの、小説を映画化したものなど)
  • 編集著作物:さまざまなデータをまとめたもの(百科事典、新聞、雑誌など、いろいろな項目を独自にまとめたもの)
  • データベース:編集著作物をコンピュータで検索できるようにしたもの

それとは逆に、著作権が発生しないものもあります。(参考:著作権法第10条・13条)

  • 事実の伝達にすぎない報道:雑誌、新聞、テレビなどの報道のうち、単なる事実の項目のみのもの
  • 法律:憲法、法律、法令など
  • 行政機関の発する通達:地方公共団体や独立行政法人などが発する告示、訓令、通達など
  • 裁判の判決:裁判所の判決、決定、命令や、行政庁の裁決など
  • 上記3つの翻訳・編集物:上記3つの翻訳物や編集物のうち、国や地方公共団体、独立行政法人などが作成するもの

d著作権の保護期間

著作権には、その保護期間が決められています。
日本においての著作物の保護期間は、基本的には著作者の死後70年間です。(著作権法第51条)
ただし、無名の著作物(著作者が誰かはっきりしないもの)は、著作物の公表後70年と決められています。(著作権法第52条)

d海外の著作物について

海外の著作物も、国内のものと同様に著作権があります。日本を含む世界の国々の大半が、国際的な著作権保護の条約に加入しています。この条約では、他国の著作物であっても、自国内の著作物と同様に扱うように設定されています。
他国の著作物を利用する際、相手の国の方が保護期間が短い場合は、相手の国の保護期間分だけ保護されます。(著作権法第58条)
ただし、海外の著作物については、「戦時加算」というものに注意が必要です。これは、「連合国の国民が第二次世界大戦中、または第二次世界大戦前に取得した著作権については、通常の保護期間に戦争の期間を追加して、保護をしなければならない」という決まりです。1941年12月8日から、対日平和条約が発効される前日までの日数(主な国々は3794日)を加えて計算しなければいけません。また、翻訳権については、この「戦時加算」に、さらに6ヶ月の保護期間を追加することが決められています。

d音楽の著作物について

日本国内の音楽の著作物については、これを管理している団体があります。皆さまもご存じの、JASRAC(ジャスラック)です。正式名称を、「一般社団法人日本音楽著作権協会」といいます。
JASRACは、音楽の著作権者から著作権管理の委託を受けています。また、海外にある著作権管理団体とも契約を結び、お互いの曲目などを管理し合うことになっています。
JASRACでは、管理委託を受けている楽曲をデータベース化しています。演奏・放送・録音・ネット配信・印刷物上での利用など、さまざまな形で利用される音楽について、そのデータベースを基に、利用者が簡単な手続きと適正な料金で、使用手続きが行える窓口となっています。
つまり、JASRACに申請・利用手続きを行えば、著作権の保護期間内の楽曲であっても、使用することが可能だということです。著作権者に直接コンタクトを取る必要などもないため、音楽著作物を利用したい人たちにとっては、とても便利なシステムでしょう。
音楽著作物を出版物などに利用する場合の詳しい説明は、JASRACホームページをご確認ください。

d著作物を自由に使える場合

著作権の保護期間が切れているものはもちろん、誰でも自由に利用が可能です。例えば、百人一首や源氏物語などに代表される古典作品は、著者の死後70年以上が経過しているため、安心して利用が可能です。
また、著作権の保護期間が切れていないものであっても、自由に使用することができる場合があります。代表的なのは、

  • 私的使用のための複製:自分自身や家庭内など、限られた範囲のみで利用する場合(購入したCDのデータを自分のスマートフォンにコピーする、録画したTV番組を家庭内で見るなど。ただし、そのCDデータや録画データなどを、友人や不特定多数の人に配布したりすることはできません)
  • 図書館での複製:図書館では、調査研究などを目的とする場合(ただし、複製の申し込み申請が必要だったり、コピーするページ数に制限があったりなどの決まりがあります)
  • 学校における複製:学校などの教育機関で、教材を作成したり、授業で発表したりする場合(ただし、問題集やワークブックなど、「ひとり1冊購入すること」が前提のものは、コピーは認められていません)
  • 引用:規定を守る場合は、自分の著作物内に、他人の著作物を使用することができます

引用についての詳細は、引用の手引きをご参照ください。

>> 引用の手引き